住宅改修                               048-482-0021

彩ふくでは、介護保険利用の住宅改修を行っております。介護に役立つ住環境にする為、住環境福祉コーディネーターが安全・安心の生活が過ごせるよう、様々な角度からご提案いたします。また、一般のお客様から先々のことを考えた家造り、改装などのご相談、施行も行っております。
 高齢者の方やお身体の不自由な方がどのような事で困られるのかを知って、住宅改修されなければ意味がありません。彩ふくでは、様々な分野の専門家がチームとなって問題に取り組んでおります。是非、ご相談ください。
お見積り無料  お気軽におたずねください。

介護保険が利用できる住宅改修は? 

 工事項目  工事内容
 1.手摺の取り付け  廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動
または移譲動作に役立つことを目的とした手すりの設置。形状は「二段式」「縦付け」「横付け」など。
 2.段差の解消 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消
する「敷居を低くする」「スロープを設置する」「浴室等の床のかさ上げ」等の改修工事。
 
 3.床材の変更 居室での畳敷きから板製床材やビニール系床材への変更、浴室での滑りにくい床材への変更、通路面
での滑りにくい舗装材への変更。
 
 4.扉の取換え  開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等に取替える扉全体の取替え工事のほか、ドアノブ
のレバーハンドル・棒状ハンドル等への変更。戸車の設置等も含まれます。
H21年より、引き戸の新設も可能になりました。
 5.便器の取替え  和式便器から洋式便器に取替える場合は住宅改修の対象となります。なお、従来の便座の上に設置
する「腰かけ便座」、「ポータブルトイレ」などは、福祉用具としての支給となります。
1〜5の住宅改修工事に付帯して必要となる住宅改修      手すりの取り付け  手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
 段差の解消  浴室の床段差解消にともなう給排水設備工事など。
床または通路面の材料変   床材変更のための下地・根太補強または通路面の材料変更のための
路盤整備など。
 扉の取替え  扉の取替えにともなう壁・柱の改修工事など。
 便器の取替え  便器の取替えにともなう給排水設備工事、便器の取替えにともなう床材の変更など。


 主な住宅改修箇所

 他には・・・

  玄関、上がり框への踏み台の設置

居室入口へのスロープの取付

ドアノブの変更
 
  開き戸から引き戸への変更

床の嵩上げ
  浴室ドアを折れ戸に変更
 
浴室L型手すりの設置
 
  浴室への段差解消 
 
すのこは購入対象
  階段昇降機、ホームエレベーター、段差解消機(介護保険レンタル対応) 設置の際、保険者(行政)により高齢者支援制度または障害者支援制度の助成が受けられる場合があります。住環境コーディネーターにご相談ください。 


 償還払いと受領委任払い制度

「手すりの取付」「扉の取り替え」など、特定の住宅改修工事に限り上限20万円までの工事費用
を一割負担で行える介護保険住宅改修。
 工事費の主な支払い方法として、「償還払い」が一般的ですが、自治体によっては「受領委任払い」
を行っている場合もありますので、当該自治体に確認してみてください。

 償還払い

高齢者がいったん工事費を全額支払い、その後自治体から支払った工事費用の9割を返還されます。
施行業者に対して工事費を全額支払うことになりますので、高齢者は一時的に全額事故負担が必要
となります。

 受領委任払い

高齢者が工事費用の1割を施行業者に払い、その後自治体から残りの工事費用が施行業者に支払
われます。高齢者は費用の1割のみを負担する為、償還払いと比較して高齢者の金銭負担は低く
なります。なお、受領委任払い制度の利用は、各自治体が認定する施行業者が行う介護保険住宅
改修工事のみ対象となります。

 住宅改修は、福祉用具や住宅環境など総合的に考えて計画を立てましょう。彩ふくがお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

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